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販売職 派遣に関して
コメントは受け付けていません。こんな質問がありました。
質問:
解雇予告通知書と就業規則と有給休暇をもらう方法について。ひと月前に解雇の予告をされました。販売職の派遣なら派遣EX解雇理由は分かりません。
労働基準監督署に相談したら、解雇理由通知書を提出してもらってください。
とアドバイスを受けました。しかし解雇理由通知書は10日経った今も送ってきません。
有給は8日残っているので、派遣元に相談しましたところ、「有給消化に当たっては、派遣先の承認があれば、うちは構いませんよ。」とのことでした。しかし、派遣先曰く、「残された期間内に消化されると業務に差し支えるので、認めない。」と言われました。
労働基準監督署に相談したら、「派遣元が承認しているのなら、書面で承認してもらえば大丈夫ですよ。」とアドバイスをもらいました。派遣元にお願いするも「派遣先の承認をもらわないと、欠勤扱いになります。
」と言ってます。有給の取り方についての就業規則があるはずと思い、派遣元に就業規則の提示を求めましたら、社外秘なので東京の本社で閲覧してもらうことになり、お渡しすることは出来ません。
」との返事でした。
東京までは遠くて行けません。(所属会社は派遣社員70名の法人会社です。)本日派遣元の担当者が来たので話をしました。
派遣元の妥協案はとりあえず、「最終日まで有給なしで働いてもらい、退社後に更に8日間在籍していたことにし、その8日間を有給消化に充ててあげます。
」という提案でした。
しかし、この件は、担当者の「独断なので書面での約束は出来ない。」と言われてしまいました。解雇理由通知書、就業規則を渡さない会社の言うことを鵜呑みにするのも危険と思うのですが、どうすればいいでしょうか?明日、また労働基準監督署に相談しますが、知恵袋の回答者様の意見もお聞きしたく質問しました。よろしくお願いします。
とても参考になる回答がありました。
回答:
どうすれば。
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とのことですが、違法性はありますので監督署にまかすしかないと思います。が、監督署は会社に対しての是正や処罰に対する強制力はありますが個人の利益に関する強制力はありません。
そのため、派遣元が処罰覚悟で拒否をした場合は、民事訴訟を起すしかありません。①解雇理由通知書は労働者から依頼があれば提出をしなければいけません②雇用関係は派遣元とあなたですから、有給休暇を使用するにあたり、派遣先の了解を得る必要はありませんし、拒否することもできません。
③就業規則は労働者がいつでも好きなときに閲覧できる場所に掲示することが労働基準法で定められていますので、本社へ・・・というのは馬鹿げた回答です。
担当者でラチがあかないならば、本社に直接連絡をして監督署に相談している旨を伝えてはいかがでしょうか?そのうえで、担当者では決定権がないので、監督署の人と話をしてもらうにあたり、本社の誰に窓口にたってもらったらよいのか?という聞きかたをされてみては如何でしょうか?【補足】内容証明による意思表示は有効です。
通常企業は、有給休暇の申請を拒否することはできません。時季変更権という、申請日の変更をする権利を企業はもっていますが、よほどのことがない限り使用できません。ですが、合理的理由があれば認められます。
。。ここで問題なのが【合理的理由】の定義になりますが、労働基準法では詳細な明記はありませんから、結局のところ裁判になった時に裁判官の判断になってしまいます有給扱いになるか?とのことですが、正直なところ【扱い】をするのは企業側ですから、私では判断できません。
つまり、企業側が(労働基準法の違反をおかして)欠勤扱いにする可能性もありますし、時季変更権の使用をする場合にどのような理由を述べるのかわかりませんし、その理由が合理的かどうかの判断が私ではできないからです。
ただ、監督署の判断材料として明らかな証拠提出にはなりますので、【有効】だという回答をさせていただきました。
また明日。(参考、Yahoo!知恵袋)
Published on 7月 31, 2011 · Filed under: 未分類;
