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洋野町の短期バイトを探しているのですが。
コメントは受け付けていません。今回の質問です。
質問:
色々調べたのですが、分からないことが多くて…回答をよろしくお願いします。現在、臨時職員として仕事をしています。給料が低いため、ファミレスのキッチンでのアルバイトを9月から始めました。先日、源泉徴収表を本業と副業でもらいました。
アルバイトのほうの源泉徴収は9万でした。
所得税は引かれてません。副業が禁止されているため、仕事場にばれないようにしたいです。20万以下なら確定申告は必要ないと知恵袋で知りましたが、それていいのでしょうか?また、市民税の支払いでばれると聞きましたが、市民税は普通徴収で、3月にほかの県に引っ越しをすることが決まっています。この場合はどうなのでしょう?臨時職員のため、3月いっぱいで仕事をやめる予定になっていて、継続はしません。
ばれるとしたら、3月以降の話になるのでしょうか?話がばらばらしていますが、回答をよろしくお願いします。
こんなベストアンサーがありました。
回答:
源泉徴収が9万円という事は、所得税が9万円という事になります。支給額が9万円で所得税0円という事でしょうか??給与所得20万円以内ならば確定申告の必要は無くなりますが、源泉徴収票を発行しているアルバイト先は質問者様が1月1日現在お住まいの市区町村役所へ源泉徴収票を送付していると思います。
なので、どちらかといえば確定申告された方がイイかなと思います。臨職の方でも市区町村へ源泉徴収票は送付するので、もしかすると確認のための問いあわせが「絶対無い!!」とは言い切れなくなってきます。3月に引越との事ですが、住民税は1月1日時点で住所がある市区町村に納税しますので、今年納税する住民税は今現在(引越前)の市区町村になります。
しかし、住民税が確定し、通知が届くのは5月の事ですので、3月で退職されるならば今お勤めのところにはバレないです♪継続しない事が決定しているのであれば、バレる必要もありませんので、確定申告されてはいかがでしょうか??*****補足拝見しました♪A市に住んでて、仕事はB市の臨職という解釈で宜しいですか?今月31日を締切とし源泉徴収票を事業所は役所に提出が義務づけられているので、質問者様の二枚の源泉徴収票はそれぞれからA市に送付されます。
質問者様が確定申告しなかった場合、A市で「あれ?片方足りない?」となり確認などでB市に連絡が行く場合もあります。
今回は少額なので確定申告しなくとも連絡がいかないとは思いますが、絶対!!とは言い切れません。
その為にも不備がないようきちんと確定申告しておいた方が無難かと思ったのです。
どちらにせよ不備がなければA市からB市に確認以外の連絡は行かないです。
洋野町 短期バイト残り期間も少ないので万が一の時は腹をくくるくらいの気持ちでいて良いのではないでしょうか(^_^;)禁止事項を守らなかったわけですからバレた時に注意されるのは仕方ないことです。ではまた。(参考サイト:yahoo知恵袋)
Published on 1月 26, 2011 · Filed under: 未分類;
